新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等 経済産業省
2021年3月7日まで緊急事態宣言が延長されことにともない(資料1)、経済産業省は、「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」関係者による呼びかけている。
緊急事態宣言の延長にともない「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(資料2)が変更された。
感染症まん延防止のために、催物(イベント等)の開催制限として、規模の制限や三密と飲食の回避、接触確認アプリ(COCOA)の普及について触れられている。
また、緊急事態措置が法律に基づく適切な運用となるように、留意事項をまとめている。
(1)催物の開催制限、施設の使用制限
催物の開催制限及び施設の使用制限については、資料3を目安に基準を設定したうえでの、催物の開催、施設の使用を呼びかけている。
イベント開催時の必要な感染防止策
[table id=29 /column_widths=”20px|200px|” /]
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」より作表
(2)飲食店等における営業時間短縮の要請等の協力
緊急事態宣言が発出される地域であるか否かにかかわらず、営業時間短縮の要請等がなされた場合には、
関係団体から関係企業等に対して以下のとおり、要請をお願いする。
・自治体から営業時間短縮の要請等がなされた場合には、その要請に従っていただくこと
・自治体からの営業時間短縮の実態把握等が行われた場合には、ご協力いただくこと
(3)職場・飲食店における業種別ガイドラインの遵守徹底
職場等においては、手洗いや手指消毒、咳エチケットといった感染防止のための取組や「三つの密」や
「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底していただき、職場や店舗等に関して、
業種別ガイドライン等を実践するようお願いする。
その際には、特に留意すべき事項(資料3の別紙3:取組の5つのポイント)を活用いただきし、遵守していることが確認できた場合には、対策の実施店舗や企業webページ等で掲載する形で社内外へ周知いただくようお願いする。
なお、状況の変化に応じた通知内容の見直しや、緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別途通知されるという。
※資料
・1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/20210209_covid_1.pdf
・2:新型コロナウイルス感染症 対策の基本的対処方針
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210107.pdf
・3:【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
※参考
・業種別ガイドライン一覧
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928
情報提供:(一社)日本展示会協会