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- 安倍首相が7都府県に緊急事態を宣言ーイベント中止の指示が可能に
4月7日、安倍首相が総理大臣官邸で緊急事態を宣言した。首相は「基本的対処方針等諮問委員会で新型コロナウイルスの感染症については 肺炎等の重篤な症例の発症頻度が 相当程度高く、国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ感染経路が特定できない症例が多数あり、かつ急速な増加が確認されており、医療提供体制も逼迫しててきている。全国的な蔓延による国民生活・国民経済に甚大な影響をおよぼす恐れがある事態が発生したと判断。体 改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第一項の規定にもとづき、緊急事態宣言を発出いたします」と述べた。
緊急事態措置実施の期間は令和2年4月7日から5月6日までの1か月間とし、実施区域は、埼玉県、千葉県、東京都、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県。措置の必要がなくなったと認められた時点で速やかに緊急事態を解除する。
また、海外で見られるような都市封鎖をせずに、公共交通機関など必要な経済社会サービスは維持しながら、密閉、密集、密接の3つの蜜で感染拡大を防止していく。
国民にむけ、人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減し、2週間後のピークアウト、減少に転じることができるとした。
緊急事態宣言の発出により、都道府県知事は、特別措置法で規定されている、施設の使用制限、停止の要請・指示や、飲食店の営業制限を実施可能になる。
特別措置法の四十五条2項は、
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
となっており、
イベント会場は上記の※興行場にあたり、使用の制限について都道府県の知事が要請、指示を行うことができるようになる。罰則はないが、事業者名が公表される可能性がある。しかし、強制的にイベント中止を命じることができないため、損失補償については規定はない。
※興行場法の第一条1項では、「「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。」と定められている。